とっちゃん@nyanco! です。
今回は突然中国から国際郵便で謎の荷物が届いて開封してしまったけど…というお話です。
身に覚えのない配達物は受け取らないがベストですにゃ〜
ポストに突っ込まれていた謎の国際郵便物
先日、ポストの中にこんな国際郵便が入っておりました。
中国から?中身はjewelry(ジュエリー)?
一体なんですかにゃ〜?
…身に覚えがあるようでないものの、宛名は間違いなく家の住所だったし、ちょうど色々ネット注文していた時期だったのでとりあえず開封してみると中には…
リボン付きのティファニーブルーみたいな綺麗な小箱が入ってましたにゃ〜
…ますます身に覚えがない??と思いつつフタを開けてみると…
なんだか百均に売ってそうな安っぽいアクセサリーパーツが入ってましたにゃ〜
ここでようやくこんな物は注文してないと確信に変わり、これは勝手に商品を送りつけて請求するといういわゆる「送りつけ商法」にやられたのでは??と気付くことに。
身に覚えのない商品が届いても焦らないでOK!
「中国からの送りつけ商法」で検索してみると、同じような状況の人が多数いる模様。
筆者に届いた郵便物の中には請求書らしき書類は入ってなかったけど、後日代金の支払い請求をされることもあるそうで、これは面倒なことになった…と思いつつ色々調べてみると、こんなページを発見!
消費者庁|身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!
なんと身に覚えのない商品が届いても直ちに処分可、請求されても支払い不要とのこと!!
消費者庁公式サイトの情報なので安心感がすごいですにゃ〜
以前は商品送付から14日間経過するまではその商品を処分することができない「14日間ルール」というものがあったようですが、2021年7月の特定商取引法改正によってそのルールが撤廃される形になったようです。
とりまこれでひと安心ですにゃ〜
ただ、一番のベストは「受け取らない」という選択肢のようです。
とは言え今回のようにポストに突っ込まれていたりすると受取拒否が難しかったりもしますよね。
受け取ってしまったり開封してしまった場合も、送り状や商品の写真を撮影しておき、最寄りの消費者センターと警察に通報しておくと何かあった時に力になるようですのでご参考までに。
▼下記の記事もとても参考になりました!
おわりに
本記事がどなたかの参考になれば幸いです。
今回は以上となります。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました!
それではまた〜✧٩(ˊωˋ*)و✧
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