「QRコード」は「登録商標」なので使う時は要注意!

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とっちゃん@nyanco! です。

今回は「QRコード」という名称は「登録商標」なので使用する時は要注意!というお話です。

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「QRコード」はとっても便利!だけど…

スマートフォンなどをかざすだけで簡単に情報を読み取れる「QRコード」、とっても使いやすくて便利ですよね。

株式会社デンソーウェーブが1994年に開発したこの「QRコード」、今やなくてはならないと言っても過言ではないほど当たり前の存在になりました。

肉玉にゃんこ

ちなみに「QRコード」の「QR」はQuick Response(高速読み取り)に由来しているそうですにゃ~
複数のQRコードがある時、読み取りが早すぎて狙ったQRコードが読み取れないこともあるほどですにゃ~

チラシやフライヤー、WEBページなどのクリエイティブをしていると本当に良くお世話になってます。

この「QRコード」を生成する便利なツールもたくさんあるし、普通に利用する分には特に申請なども不要ということは知っていて便利に使っていたんですが…

「QRコード」はデンソーの登録商標でした

ふとしたきっかけで「QRコード」という名称は、開発元のデンソーウェーブの「登録商標」であることを知りました。

商標登録日は1997年とかなり前からで、今更感ハンパないのですが…

j-platpat

登録商標になっている以上、「QRコード」という「言葉」を使う場合は注意した方が良いのでは…と思い調べてみると、やはり。

「QRコード」の文言を利用する際は下記登録商標の旨を記載してください。

「QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です」

QRコードの画像のみの利用では記載する必要はありません。

引用元:QRコードお役立ち情報
FAQ|QRコードドットコム|株式会社デンソーウェーブ

「QRコード」という名称を使用する場合、チラシなら同じ面のどこかに「※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。」という登録商標文を記載する必要があるとのことです。

本ブログでも多数使用していたので、慌てて登録商標文を追記しておきました。

「二次元コード」「二次元バーコード」という表記であれば不要

デザイン的に登録商標文のような一文は入れたくないよといった場合は、「QRコード」という表記ではなく「二次元コード」「二次元バーコード」といった一般名称にしておけば登録商標ではないので安心ですね。

また、バーコードだけの記載なら登録商標文も不要です。

ユーザー目線からでも、別に「QRコード」と書かれていなくとも四角いバーコードを見たら大体の人はQRコードと認識できるでしょうし。

おわりに

ほんとに今更感ハンパないですが、このことに気付いてない人もまだまだ多いようで、結構あちこちで登録商標文が見当たらない「QRコード」表記を見かけます。

あまりにあり過ぎて把握できてない、もしくはデンソーさんが広い心で見てくれているのかもですが、今後の制作物には注意していこうと思います。

というわけで本記事にも一文入れておきます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本記事がどなたかの参考になれば幸いです。

今回は以上となります。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました!
それではまた〜✧٩(ˊωˋ*)و✧

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