【放置は危険】誤配された郵便物は速やかに対応すべし

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雑記
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とっちゃん@nyanco! です。

他人宛の郵便物が誤配送で届いた時は速やかに対応するが吉というお話です。

今の家は引っ越してきてもう4年以上になるのですが、たま〜にですが今だに前の住人宛(と思われる)のダイレクトメールが届きます。

その都度「この住所にこの人はいません」と書いた付箋を貼ってセロテープで固定してポスト投函しますが、たまに忘れて数日放置することがありました。

しかし良く調べてみると、誤配された郵便物を放置する行為は罰則にあたることを知り、驚愕しました…!!

郵便法
第四十二条(誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
○2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
引用元:e-Gov法令検索

郵便法という法律の第42条に、上記のような規定があり、これを怠ると罪に問われるケースがあるそうです。

ちなみに「誤配達」に対する罰則はないとのこと。

一時期、郵便配達の仕事をしていたことがあるので「誤配」に罰則があると辛いのは分かりますが、本来何の落ち度もない「誤配された人」に突然罰則付きの義務が発生するのはかなり理不尽ですね…

理不尽とはいえ、こういった法律がある以上、知らなかったでは済みません。

誤配達された郵便物に対する意識が変わりました。

こんな些細なことで日常を壊されては堪らないので、今後は誤配物は速やかに下記のように処理するようにします。

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住所が間違っている、単純な「誤配」の場合

郵便物の宛名面に「誤配達です」と明記した付箋などを貼り、セロテープで固定して最寄りのポストに投函する。

住所は合ってるが「宛名」だけが違う場合

このケースは「誤配達です」ではなく、「この住所にこの人はいません」と書かないとまた誤配される可能性が高いです!郵便局の配達リストが間違ってますよと教えてあげる必要があるからです。

また、誤って開封するとかなり面倒なことになるので、宛名も必ず確認するようにします。

今回は以上となります。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました!
それではまた〜✧٩(ˊωˋ*)و✧

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